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遺産相続

遺産相続について

このようなお悩みはありませんか?

  • 相続の手続について、何から手を付けたらよいかがわからない。
  • 被相続人の介護等を行ったことを考慮した遺産分割協議書を作成したい。
  • 兄弟姉妹が被相続人からすでに多くの財産を取得していることが納得できない。
  • 亡くなった父の債権者から、借金支払いの催促が来ているがどう対応すればよいかわからない。
  • 自分が亡くなった後、適切に遺産を相続人たちに配分してほしい。
  • 親が認知症になる前に、成年後見をつけておきたい。

遺産相続をワンストップでサポートします

家族・親戚間のトラブルだからこそ、第三者の弁護士を間に入れることで、解決の糸口が見えることがあります。遺産分割協議のサポートはもちろん、相続に付随して必要となる預金口座管理や相続登記、相続税申告についても他士業者と連携しサポートいたします。

また、当事務所では、ご依頼者様に寄り添い、はじめから終わりまで丁寧にサポートいたします。
遺産相続が開始すると、相続財産の多寡にかかわらず、多くの煩雑な手続が必要となります。また、相続人同士の協議がスムーズに進まず思わぬトラブルに発展し、当事者の方にとっては精神的に大きな負担となることもあります。

このような遺産分割や相続のトラブルにおいては、相続や遺産分割の過程において自らの権利を主張しないと、主張をする相続人のみが一方的に財産を取得し、そうでない相続人の法的な権利が実質的に侵害されるというケースもあります。
ご依頼者様が置かれている境遇・現状を理解した上で、遺産相続に関する法的な知識・経験を駆使しご納得いただける解決に向けてしっかりとサポートを行ってまいります。

相続開始後の遺産分割、遺言無効確認訴訟、遺留分侵害額請求、相続放棄などに加え相続トラブルを未然に防ぐための遺言書の作成や成年後見制度における後見人に関するご相談にも対応しています。
大阪市内、大阪府内だけでなく、日本全国で遺産相続にお困りの方はひろ法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺産相続・手続の流れ

1、はじめに

お身内の方がお亡くなりになった後、お通夜葬儀だけでなく、多くの手続を行わなければならず、厳密に期限が定められた手続も存在します。相続発生後に必要となる手続は想像以上に膨大です。
ここでは、相続をスムーズに進める上での基本的な流れと、特に注意しておきたい手続についてご説明します。

2、相続開始後に行うべきこと:遺言書の有無の確認

遺言の有無の確認

相続は遺言の有無によりその後の流れが大きく変わります。そのため、まずは被相続人の遺品として遺言書があるかどうかを確認してください。
自宅で遺言書が発見できなかった場合でも、公正証書遺言が作成されている可能性も想定して、最寄りの公証役場で公正証書遺言の有無の照会を行います。

遺言書がある場合

遺言書が発見された場合でもすぐに開封をしてはいけません。封印のある遺言書については家庭裁判所で検認という手続が必要です。家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封すると5万円以下の過料が科せられます。

遺言書がない場合

遺産分割協議の事前準備を行うため、相続人調査や遺産調査を行います。

3、相続開始後3ヶ月以内に行う手続:相続放棄

相続財産中、借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討する必要があります。これは、被相続人が亡くなったこと及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をとる必要があります。
この制度を知らずに時が経過すると、多額の負債を背負ってしまうため、注意することが必要です。

4、相続開始後4カ月以内に行う手続:所得税準確定申告

所得税の確定申告が必要な被相続人については、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間の確定申告を、相続の開始を知った日から4カ月以内に行う必要があります。

5、相続開始後10カ月以内に行う手続:相続税の申告・納税

相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。

6、相続開始後1年以内に行う手続:遺留分侵害額請求

遺言によって遺産がもらえなかった、あるいはとても少なかった場合には、自己の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。

遺産相続についてのサポート内容

  • 遺産分割協議のサポート
  • 財産管理、遺産整理業務(預金口座の凍結、払い出し、凍結解除、名義変更、解約などのお手続)
  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告手続(提携先税理士が対応)
  • 相続放棄の手続
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言書の作成

相続トラブルを回避するための遺言書作成

有効な遺言書があれば、相続の手続はその遺言に基づくことが原則となります。しかしながら、一見有効にみえる遺言書であっても何らかの理由によりその遺言が無効とされるケースもありますし、遺言書の存在自体がかえってトラブルを招くケースもございます。

ひろ法律事務所では、ご事情をしっかりと伺い、相続開始後の無用なトラブルを回避するための遺言書作成についてサポートを行っています。お気軽にご相談ください。