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債権回収(個人)

債権回収について

債権回収でこのようなお悩みはありませんか?

  • 多額のお金を貸しているのに返済がされない。
  • 債務者の情報を収集するのが面倒、方法がわからない。
  • 第三債務者の資産状況の調査ができない。
  • 電話で督促しているが、逆に怒鳴られ恐怖を感じた。

悩んでいる時間が勿体無いです。ひろ法律事務所にお手伝いさせてください

債権回収が必要になる場面では、支払いをしない相手に対して「不誠実。許せない」と怒りを感じることも多いでしょう。
債務者は話し合いに応じない事も多く、電話にも出なかったり、訪問しても居留守を使われることもあります。
こうなった場合は、やり方を変えて弁護士に依頼するのが得策です。

債権回収をひろ法律事務所に依頼するメリット

1、債務者へのプレッシャーをかけられる

弁護士が代理人となって債権回収を進める場合、債務者としては支払をしなければ、訴訟等の法的手段をとられるということを意識して対応することになります。交渉での債権回収ではこのような債務者へのプレッシャーが必要であり、弁護士が弁護士名義で内容証明郵便を送り、代理人として交渉することによって債務者にプレッシャーをかけて回収を前に進める必要があります。

2、法的に対応できる

例えば、不良品だったから代金を支払わないと主張するケース、工期に遅れたから工事代金を減額すべきだと主張するケース、工事の仕上がりが悪いからそれを直すまでは支払わないと主張するケースなどがあります。

交渉での債権回収ではこのような債務者側の主張に対して法的な反論を加えて回収を実現する必要がありますが、これを当事者でやろうとすると議論が平行線になり時間だけが経過していきます。弁護士に依頼すれば法的な反論を適切に行い、回収を前に進めることができます。

3、感情的な対立を避けた対応ができる

債権回収の事案の中には、債務者との間で感情的な対立が生じており、そのことが回収の支障になっているケースもあります。このようなシーンではご自身債権回収を進めようとするのではなく、弁護士に依頼することで、感情的な対立をいったんおいて、法的な支払義務という観点からの解決を進めることができます。

4、勝訴後の回収を見据えた対応が可能

訴訟を行ううえで注意すべきことは、債権回収で得るべき結果は「勝訴判決」ではなく、「回収結果」であるという点です。勝訴判決を得られたものの、判決通りに支払われないということでは、勝訴してもあまり意味がありません。

債権回収に精通した弁護士は、勝訴判決を獲得するだけでなく、勝訴した場合にどのようにして現実の回収につながるかを常に考えています。勝訴したのに支払いが得られないということがないように、債務者の財産を「仮差押え」する手続をとったり、「強制執行」により現実に回収するための手段を利用したりすることもあります。また、債務者の財産の所在がわからないときは、弁護士独自のノウハウを駆使して、財産の調査を行うこともあります。

債権回収を、その分野に精通した弁護士に依頼することには、単に勝訴するだけでなく、回収可能性やその金額をアップさせることができるというメリットがあります。

解決までの流れ

1、内容証明郵便を送付するなどして支払を求める

債権回収を弁護士に依頼する場合、まず、弁護士名義で内容証明郵便を送って相手方に支払いを求め、支払わない場合は訴訟等の法的手段をとることを通知して弁護士が相手方と交渉することが通常です。

相手から支払義務についての反論が出てきた場合も、弁護士から再反論したうえで交渉による解決を目指しつつ、解決できない場合に備えて訴訟を視野に入れた準備をすすめることになります。

2、交渉を経ても支払に応じないときは訴訟を提起

交渉を経ても債務者が支払いに応じないときは、民事訴訟を起こすことが通常です。弁護士がご依頼者様から証拠の提供を受けたうえで訴状を作成し、裁判所に提出します。

3、債務者の支払に不安がある時は仮差押えを検討

債務者の支払能力等に問題があり、勝訴しても支払がされない危険があるときは、訴訟の期間中、相手方の資産を仮差押えする手続を検討すべきでしょう。仮差押えをすることにより、債務者の資産をいわば「凍結」し、債務者が訴訟中に資産を処分することができないようにすることができます。

4、勝訴しても支払いが得られないときは差押え

勝訴しても支払いがされないときは債務者の財産に差押えをかけることになります。例えば、相手の預金口座を差し押さえることにより、その銀行口座から債権を回収することができます。また、銀行預金の差押えのほか、給与の差押え、不動産の差押え、生命保険の差押えなど、事案に応じて様々な差押えを検討することになります。