債権回収(企業)
債権回収について
債権回収でこのようなお悩みはありませんか?
- 取引先が破産しそう。または破産した。債権回収をどうするか。
- 債務者と連絡が取れない。留守電、居留守される。
- 訴訟を提起する前に相手方の財産を保全しておきたい。
- 取引先が売掛金を払う意思がない。
お客様にとっての最善の解決を提案いたします
債権回収には時効があります。回収までに時間をかけると債務者の支払い能力が下がり、回収が難しくなります。
そのため、基本的にはスピーディーな解決方針をたてるのがメインとなります。
しかし、お客様と相手方の状況や、今後相手方との関係性をどうしていきたいか、どんな解決を望まれているのかという部分は、ケースごとにそれぞれ異なります。
時にはスピーディな対応できちんと回収する、時には粘り強く交渉を重ねることで、円満な解決を目指す。
お客様ごとにお悩みや大事にしたいことが異なりますので、ひろ法律事務所は一つ一つのケースに丁寧に向き合いながら最善の解決を目指していきます。
解決までの流れ
1、内容証明・支払督促
回収の意思を相手に正しく伝える
内容証明郵便を送付する主な理由は、弁護士で大きく分けて2つあります。
一つ目は、請求した事実の立証が可能なため、債権回収の時効期間を伸ばすことができること。
そしてもう一つは弁護士名で書面を送ることで債務者側に一定の圧力をかけ、回収意思の強さを伝えることができる点です。
ただし、お客様が相手方との関係性を今後どうしたいか、どう解決したいかにより、最良の方法は変わってくるため、お客様のご状況やご意向をしっかり確認した上で進めていきます。
内容証明でも債務者の反応がない、支払いに応じないという場合は、支払督促手続による請求を行います。
支払督促訴訟のメリットは、書類審査だけで裁判所から債務者に対して支払いの督促がなされ、債務者がこの督促に反応しない場合は、強制執行が可能となる点です。
2、訴訟・民事保全
確実な債権回収のために
債務者が任意の支払いに応じない場合で、支払督促手続を利用しない場合は、裁判所に訴訟を提起することになります。
しかし、裁判をしている間に債務者が財産を消費・隠匿してしまうと、仮に勝訴したとしても判決の内容を実現することが困難となってしまうおそれがあります。そのため、訴訟提起前あるいは訴訟提起時に、仮差押えなどの民事保全手続により、債務者が財産を勝手に処分できないようにしておくことが有益です。
訴訟や民事保全の手続は複雑で分かりづらいので、お気軽にご相談ください。
3、強制執行
強制的な債権回収の実現
裁判で勝訴したにもかかわらず、債務者が任意に債務の履行をしない場合には、強制的に債務者の財産を換価し、債権の満足を図ることができます。このような手続を強制執行といいます。
もっとも、判決をとれば必ず強制執行をすることができるわけではなく、他にも様々な条件を満たす必要があります。
逆に、執行認諾文言付きの公正証書などがあれば、訴訟をしなくとも強制執行できる場合もあります。
強制執行の手続は、債務者の財産を取り上げる厳しいものですので、その分、細かく条件が定められており、複雑な手続です。強制執行でお悩みの場合には、弁護士への相談をおすすめします。