
あなたに寄り添う、弁護士を目指して。
遺産分割 遺言 遺留分 相続放棄などの相談にまつわる
様々な問題解決なら、ひろ法律事務所
ひろ法律事務所について
ABOUT Law Office

解決実績に基づく適切なアドバイスを。
交通事故、遺産相続、不動産、成年後見をはじめとして、個人のお客様、法人のお客様から様々な事件について毎年ご相談・ご依頼をいただき、解決を実現しています。
確かな解決実績に基づき、ご相談者様の方のご希望にかなう解決に向けて、的確にサポートさせていただきます。
弁護士紹介
Lawyer Introduction
弁護士 小野宙
当事務所は,令和4年3月に大阪市北区南森町・大阪天満宮からもほど近いエリアで開設されました。関西一円の地域の皆様のお役に立てるよう、幅広い分野の問題に取り組んでいます。
法律事務所は敷居の高いところというイメージを持たれ、相談しにくいと感じられている方が大勢いらっしゃいます。そのようなイメージを払拭できるよう、気軽に相談ができる開かれた事務所を目指しています。
ご相談・ご依頼などございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。

取扱業務
Handling Business



業務内容
業務内容
当事務所の取扱業務のご紹介です。
遺産相続、交通事故、不動産、その他幅広い分野を取り扱っています。




個人の方へ
遺産相続、交通事故、不動産、その他幅広い分野を取り扱っています。

法人の方へ
不動産、債権回収、債務整理、企業法務、顧問契約など幅広い分野を取り扱っています。
個人の方はこちらです
お客様の声
Tesimonials
皆さまから温かいお言葉
お客様から温かいお言葉をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
【生前贈与|遺留分額侵害請求】兄に不動産が贈与されていた→相当額の支払いに合意
相談前亡くなった父から、兄に対して土地などが生前贈与されていたことが発覚しました。 そのため私は、父からは何も相続することができませんでした。 不公平に感じたのですが,どうしたらよいのか分からず、弁護士に相談しました。
相談後兄に対して遺留分額侵害請求の内容証明郵便を送ってもらいました。 その後、交渉の結果,兄から遺留分相当額の金銭が支払われました。
小野宙 弁護士よりコメント遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。また,上記の期間中であっても、相続開始から10年間を過ぎてしまうと,請求できなくなります。 気がついた段階で速やかに準備を始め,どのような対応ができるのか弁護士へ相談することをお勧めします。

遺留分額侵害請求を行った結果,500万円を取得した事例
相談前
亡くなった夫の遺言書は,夫が全財産を長男に相続させるという内容になっていた。 長男から,「お母さん(私)には一切遺産を渡さない。」と言われてしまい納得がいかなかった為,何とかならないのだろうかと思い,弁護士に相談しました。
相談後
遺言で全財産を相続した長男に対して,遺留分額侵害請求の内容証明郵便を送ってもらいました。 その後,交渉の結果,遺留分相当額の約500万円を取得することが出来ました。
小野 宙弁護士からのコメント
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合,遺留分額侵害請求をすることができます。 遺言書の内容でご不明な点がありましたら,弁護士に相談されることをお勧め致します。

【遺言書作成】家族が揉めないように、今のうちから遺言書を作成したかった。
相談前
不動産や預貯金などの財産を所有しているので、自分で判断がつくうちに遺言書を作成しておきたい。病気になってから親族からも連絡が来るようになり、今まで介護してくれた家族にだけ遺産を残したい。
相談後
小野宙弁護士に相談することで、不安に思っていたことも説明を受けて遺言書に記載することができました。自分で調べて作るよりも正確に早く作成することができて、とても安心しました。
小野 宙弁護士からのコメント
遺言書は書き方を間違ってしまうと無効となってしまいます。折角作成したのに無効になってしまわないよう、まずは弁護士へ相談してみてください。
